エステサロン開業 登竜門

エステサロンやまつげエクステサロンの開業をサポートする【合同会社グラム代表】のブログ!女性だからこそ美容の世界で確実に稼げる時代が来ました \(^ ^)/

エステサロン開業登竜門


美容の世界は【女性】が主役の業界です!しかしながら・・・経営となると、どうしても数字に強い男性“脳”が必要になります。 エステティックサロンやアイラッシュサロンの独立開業を目指す方の“失敗しない”開業を男性脳とエステ業界で培ったノウハウを基に支援しています!

2016年10月

エステ坊主の開業指南 【背伸びして広告をしないこと】

エステサロンの開業を支援していると「本当に未経験者でも開業できるんですか?」と質問を頂戴します。

エステ坊主の返事は「出来ます」!

前回は、未経験者がエステサロンを開業する場合は・・・少数メニューからスタートすること!について書きました。

↓↓  ↓↓  ↓↓

http://99g.doorblog.jp/archives/2016-10-20.html

今回は、開店当初に陥りがちな「背伸び広告」について。

エステサロンを開業したくてしたくて・・・OPENを心待ちにしていたオーナー。

しかしオーナーの期待とは裏腹に、お客様側はサロンOPENをそれほど心待ちにしていません。
特に未経験からの開業だと、エステティシャンとしてお客様がついているわけでもなく、知人関係が唯一のお客様候補。

しかしながら知人は“ご祝儀”的に1回の来店で終わる傾向が強いのも事実。

なので、オーナーの“いよいよOPEN”という期待が大きければ大きいほど、大々的に開店の広告を打ち・・・開業後の来店数の少なさに慌てる方、落胆される方が多く居ます。

エステ坊主の経歴で、代表取締役として全国チェーンのエステサロンを統括していた時代に、全国の広告反響を計測したことがあります。

新聞折込、ポスティング・・・0.06~0.08%が平均的な反響でした。

つまり1万枚の折込をして6~8件。

1万枚の広告費の概算は、折込費用@3円×10,000枚、印刷代@2.5円×10,000枚、チラシデータ作成費50,000円。
合計105,000円はかかります(※あくまでも経験値より算出。地域やデザイン会社、印刷会社によって費用は異なる)。

つまり105,000円をかけて、6~8件の集客。1件の集客単価は最大17,500円也!!!!

新規集客6件のお客様が、お試しメニュー@5,000円を利用いただいても売上は30,000円。

105,000円(広告費)-30,000円=▲75,000円。単月で見ると7.5万円も赤字です。

単純に10,000部の折込につき7.5万円の赤字なので・・・。仮にハリキッて5万部を織り込んだとすると7.5万×5=37.5万円の大赤字になってしまいます。

エステサロンに限らず美容室、ネイルサロン、アイラッシュサロンの美容業界は、折込をしてもガンガン集客できる業種ではありません。


イメージとしては病院の開業と似ています。

貴女の近くに病院が開業したとします。その病院が「開業」のお知らせの折込をし、それを手にしました。貴女はスグに病院に行きますか??

答えは・・・NO ですよね。

必要がなければ行かない。

つまり、必要がある人に「エステサロンの開業」を知らせてこそ、費用対効果の高い集客になります。

資本力のある全国チェーンだからこそ折込を大々的にやれます。

でも貴女がOPENしようとしているエステサロンは、プライベートサロン的な小規模。

大手と同じ事をやっても、手元の資金を食いつぶすダケです。

そんな「背伸び広告」は止めましょう。開業早々に赤字体質に陥ってしまいます。


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エステ坊主の開業指南 【十を以って一を攻める独立開業】

エステサロンの開業を支援していると「本当に未経験者でも開業できるんですか?」と質問を頂戴します。

エステ坊主の返事は「出来ます」!

その根拠を孫子の兵法から言葉を借りるなら「我あつまりて一となり、敵分かれて十と為らば、これ十を以ってその一を攻むるなり」

つまり「一点集中!勝てる分野に全精力を注ぐ」ことが重要!

当社のトレーニングカリキュラムは、受講者の方から「スパルタ」と指摘を受けても反論できない程、厳しい研修を行っています。それも開業前はひとつのメニューに絞ってトレーニングを繰り返し行います。

お金があれば誰でもエステサロンは開業できるけど、「地域で必要とされ」繁盛するには、高い技術力を提供し ないと生き残れません。

これまで何度もBlogで紹介してきましたが、経験豊富=優秀な独立開業者では、ありません。

「やらなければならないことをやる」「やらなくてもいいことはやらない」を実践できれば、未経験者でも人気店舗のオーナーになれます。

だからこそ未経験者のサロン開業のポイントは、エステサロン開業時のMENUを意図的に少なくすること。ひとつのメニューに自信が持てるようになってから、他のメニューの習得に取り掛かるべき。

アレもコレも・・・と素人が短期間で会得した中途半端な施術を提供するより、少ないメニューに特化し、開業前 にトレーニングを重ねることが成功のポイントです。

やらなければならないこと=自信を持てる腕前になるまでひとつの施術を極める、やらなくてもよいこと=他のメニューは後で習得。

「一点集中!勝てる分野に全精力を注ぐ」が不変の“勝利の法則”です。アレコレ手を出して、どれも同業他店に勝てるかどうか5分5分の状態でサロンを開業するより、コレだけは地域NO1と思えるほど訓練を重ねて開業するのが未経験者にとっては得策です。

未経験者のエステサロン開業の成功ポイントのひとつは、開店当初は少数メニューで勝負し、徹底的にトレーニングすること!


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エステ坊主の開業指南 【関連商品逃れはデキません】

前回からエステサロンを開業する際に、経営上、最低限知っておかなければならない「特定商取引法」の基礎を紹介しています!

エステサロンを開業することは、運営に関わる法律の知識を備える事は必須!

ちなみに前回のBlogは↓↓
http://99g.doorblog.jp/archives/2016-10-13.html

簡単に復習すると「特定継続的役務提供」と呼ばれる「契約金額が5万円を超え」且つ「役務提供期間が1か月を超える」エステティックサービスを契約する際には、

A)契約前に内容の説明 → 概要書面の交付
B)説明した内容での契約 → 契約書の交付


が必要です。

この基準金額の50,000円について、もう少し深堀してみます。

まず、50,000円は税抜き?税込み?という単純な疑問が発生しますが、「契約にあたり支払う金額の総額」と法律では定められているため、総額=税込み になります。

よって最も判りやすい事例で説明すると、役務サービス(施術コースや回数券)を税抜き49,999円で設定していて「特定継続的役務提供」に該当しない!・・・という考えは大間違い!

税込みで50,000円を超えてしまうので対象になります。

同じように、入会金10,000円(税抜)と40,000円(税抜)のコース契約も、当役務を受けるのに入会金が必要であれば総額に含まれる為、「特定継続的役務提供」に該当します。

そして・・・今回、エステサロン運営上、知っておかなければならない「関連商品」について、これまでエステサロンの開業を支援して来た中で、この関連商品についても勉強不足のオーナー様が沢山いらっしゃいました。

技術だけを学んで独立するサロンオーナー様で、法律の知識が乏しいまま経営を続けていると・・・最悪「業務停止命令」を受けることにもなりかねません。

しっかり「関連商品」についても知識を身につけましょう。

まず、関連商品について説明すると・・・役務(施術サービス)を受けるために、お客様に購入していただく必要のある商品のことを指します。

痩身メニュー契約者が購入する「サプリメント」や「補正下着」など。
美顔メニュー契約者が購入する「化粧品」や「サプリメント」「美顔器」など。

実はこの「購入していただく必要のある商品」という表現は、判断基準がサロン側、購入者側で異なる見解になる事が多く、現実としては「役務サービス」契約時に購入する「商品」イコール「関連商品」とみなされる傾向にあります。

施術時に使用するジェルやクリーム、化粧品関連をお客様にキープして頂く行為や、ホームケア用として購入いただく商品などは、明らかに「関連商品」に該当します。

政令で化粧品、健康食品、石鹸、浴用剤、下着類、美容機器類と明文化され定められてもいます。

つまり、役務(施術サービス)に付随し関連商品を購入いただく時は、有用性、商品内容、使用方法、使用期限、使用上の注意などを十分な説明を行わなければならず、購入者の了承を得たうえで、概要書面および契約書に明細を記載しなければなりません。

文章だけでは判りにくいと思いますので・・・具定例で説明します。

◇痩身コース45,000円(税込)契約時にサプリメント5,000円(税込)を購入いただいた。コースは1ヶ月以上の消化期間を要する場合、「特定継続的役務提供」に該当します。サプリメントが関連商品扱いになり、支払い総額に含まれるから。


さらに問題になるのが「特定継続的役務提供」のクーリングオフの対象期間。
ちなみにクーリングオフとは理由を問わず契約を解除できる法律のこと。サロン側はクーリングオフの申請を受けた場合、未消化役務・関連商品の返金に無条件で応じなければなりません。

このクーリングオフ期間にも注意事項があり、役務サービスに関しては契約者が契約等の書面を受け取った日から8日以内と定められています。

つまり契約書・概要書面を契約者に万一、渡していない場合は・・・どんどんクーリングオフの期間が自動的に伸びていく!なので契約当日に必ず「概要書面・契約書」は契約者に渡すことを徹底しないといけません!!

さらに「関連商品」は未使用品は常にクーリングオフ対象となり、8日を過ぎても、いつでも解約・返金を受け付けなければなりません。

昔の話にはなりますが・・・関連商品のクーリングオフ逃れのために、サロンで商品を開封して契約者に引き渡す行為が問題になり、以後、クーリングオフ逃れ・解除防止の為に使用を強要した商品は返金の対象になっています。

エステサロンを運営する上で、法令遵守はお客様との信頼を築く最初の一歩となります。かならず「特定継続的役務提供」に該当する契約には概要書面と契約書を交付し、関連商品込みの契約ではクーリングオフに関する知識を深めましょう!


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エステ坊主の開業指南 【特定継続的役務提供って知っていますか?】

エステサロンを開業しようと思っているアナタ!法律の知識武装は万全ですか?

エステティシャンとして現場業務を長く体験していたとしても、法律の知識が無ければ・・・開業後に“痛い目”にあうかも???

サロン開業には技術だけではなく、エステサロンを運営するための法的知識も必要です。

エステサロンで修行を積み独立される方々で、技術力の鍛錬には必死に取り組んできたものの運営知識を学ばずに自分の店を出される方が多くいらっしゃいます。


そこに落とし穴が・・・

エステサロンの技術サービス提供(これを役務と言います)は、特定商取引法を遵守し消費者と契約を結ばなければなりません。

法律にのっとってお客様とキチンと契約しないと、お客様側からいつでもコース解約が出来、いつでも返金に応じなければならない・・・そんな綱渡り的なエステ施術の提供になってしまいます。

具体的には「特定継続的役務提供」と呼ばれる「契約金額が5万円を超え」且つ「役務提供期間が1か月を超える」エステティックサービスを契約する際には、

A)契約前に内容の説明 → 概要書面の交付
B)説明した内容での契約 → 契約書の交付


それも概要書面には定められた全11項目を盛り込む必要があり、契約書は同じく全14項目が必須。法令に準拠する為に、チェーン展開を行っている一部サロンを除き、ほとんどが定型のフォーマットを購入し利用しているのが現状です。

文章で読むと理解したような気になるのですが・・・

実際のサロン運営に入ると様々な事例が出てきます。それが「特定継続的役務提供」に該当するのか・・・???

法律の解釈は難しく、事例で紹介します。


1)49,999円(税抜)のコース契約で消化に1ヶ月以上かかる→該当。支払い総額で考えるため税込みが50,000円を超える役務は該当。

2)80,000円(税抜)のコース契約だが消化に1ヶ月かからない→該当しない。期間が1ヶ月未満で消化できるのであれば問題ない。

3)30,000円(税抜)のコース契約だが消化に1ヶ月以上かかる→該当しない。支払い総額が50,000円未満であれば問題ない。

4)80,000円(税抜)の10回コース契約で消化に1ヶ月以上かかるが、都度払いで1回ごと8000円(税抜)の支払いを受ける。→該当。支払い総額で考えるため支払い方法は考慮されない。

5)入会金10,000円(税抜)、40,000円(税抜)のコース契約で消化に1ヶ月以上かかる→該当。当役務を受けるのに入会金が必要であれば総額に含まれる。



エステサロンを運営する上で、法令遵守はお客様との信頼を築く最初の一歩となります。かならず「特定継続的役務提供」に該当する契約には概要書面と契約書を交付しましょう!


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エステ坊主の開業指南 【覚悟の見極め方】

前回に引き続き、男性オーナーがエステティシャンを採用する場合の注意点!

採用ポイント「素直」↓↓
http://99g.doorblog.jp/archives/2016-09-25.html

採用ポイント「明るい声質」
http://99g.doorblog.jp/archives/2016-09-29.html

採用ポイント「美容好き」
http://99g.doorblog.jp/archives/2016-10-02.html

採用ポイント「経験(キャリア)」
http://99g.doorblog.jp/archives/2016-10-06.html

メンズエステを開業しない限り男性はサロンに立つ事はできません。エステティシャンを親族に頼れない場合、雇用が必須条件となります。

エステサロン開業は、まずは“人”を見極めること。エステサロンの売上は施術スタッフによって雲泥の差が生じます。雇用スタッフ次第で売上が変わる。

そう思うと人選が重要です。

エステ坊主の人を見る優先順位は・・・「素直」「明るい声質」「美容好き」「経験(キャリア)」「非喫煙」

今回はいよいよ最後の「非喫煙」

「非喫煙」
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最後の判断基準は「たばこを吸わない」。
エステ坊主の会社の面接シートには「たばこを吸うor吸わない」という質問を設けています。
吸わない人は加点され、採用確率がアップします。

ちなみに、エステ坊主もたばこは吸いません。

では「なぜ?」たばこを吸わない人が、エステティシャンには好ましいのか?

理由は単純で、たばこを吸っている人にエステティシャンを生涯の職業とする「覚悟」が感じられないから。
美容業に勤める者にとって「たばこは美容にとって百害あって一利なし」は“超”がつくほどの“常識”。
喫煙は肌トラブルをはじめ、さまざまな美容ダメージを及ぼします。お客様に「美しさ」を提供するエステティシャンが、自らの美を蝕むような行為を行う・・・そんなエステティシャンは職業人として信用できません。
お客様に日々アドバイスする内容も、嘘くさく感じてしまいます。

極端な事例で例えるなら、飲酒運転の取締りを“酔っ払い警察官”が行うようなもの。「あんたに言われたくないよ!」と反感を買い、全く共感を持てません。
つまり、たばこを吸うエステティシャンは、お客様に不信感を与える可能性があります。
経営者としてネガティブな要素は排除したい・・・だからこそ「非喫煙」を採用基準の最後に盛り込んでいるワケです。

美容に対して知識を持ち、お客様のアンチエイジング生活に寄り添うエステティシャンは、自らが見本であるべきです。

たばこを吸うエステティシャンは、美容業をナメている!と言われても仕方ありませんねぇ。




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